いちょうビジネスクラブとは

いちょうビジネスクラブは1997年に設立し、2022年に25周年を迎えた異業種交流会で、会員相互の情報交換、親睦を図るとともに、会員相互が啓発しあってお互いの事業をますます発展させることを目的としています。
会員は、八王子市内またはその周辺に本社・支店、営業所がある約100事業所の代表者や幹部クラスで組織され、毎月1回第2月曜日に例会を開催し、研究会、情報交換、販売協力・支援、提携等のビジネスチャンスを広げる場となっています。

会長ご挨拶

2023年度いちょうビジネスクラブ会長に就任しました高木厚博です。
昨年25周年行事を終え、今年で26年目となりました。少しずつ会員数も増え、100社110名を超える規模となっています。経営者だけでなく、従業員の方も参加されており、年齢層も幅広いです。

いちょうビジネスクラブは他の異業種交流会と違い(?)、楽しく活動しようという思いの強い会だと思います。

今年も幹事一同、企画を練って、楽しんでいただける例会にしていきますが、さらに「お互いのビジネスを知り合う」ということにも力を入れていきたいと思います。

会員の皆様には、例会に多く出席していただき、多くの方と交流してください。
その中でお互いのビジネスについて知り合い、ビジネスの発展につなげていただければと思います。
同好会にも参加していただくとより深く交流できますよ。

このような講師を呼んでほしいなど、例会についてご要望がありましたらぜひお聞かせください。
1年間ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

組織図

会則

平成29年5月8日
(目的)
第1条 本会は、会員相互間の情報交換、親睦を図るとともに、会員相互が啓発しあってお互いの企業を益々発展させることを目的とする。

(会員規約)
第2条 本会は、八王子市又はその周辺に本社又は支店、営業所が在り、幹事会及び運営諮問委員会で承認されたものを会員とする。
2.会員の登録は一社に付き2名以内とする。
3.本会は、ビジネス交流会であり、政治、宗教、占い等の団体や、マルチビジネス等、会員の迷惑となるビジネスは入会できない。また、会員の利益に結びつかない他の各種団体の勧誘等を例会の中では行えない。

(行事)
第3条 本会は、第1条の目的を達成するため、次の行事を行う。
1.研究会、情報交換、販売協力、支援、提携等のビジネスチャンスを広げる場として、月例会を定例化する。
毎月 第2月曜日とし、祝日の場合は第3月曜日とする。
2.総会を開催すること。(定例総会は5月)
本会の年度は5月1日を初めとする1年間とする。
3.その他幹事会が必要と認めたこと。

第4条 本会においては、政治、宗教のテーマは一切取り扱わないものとする。

第5条.本会の会員は、月例会以外でも日常自由に交流するものとする。
但し、会員間の交流活動は自己責任において行うものとする。

(運営諮問委員会)
第6条 クラブ運営諮問委員会は本会目的達成の指標となる提案や答申を幹事会に対して行う。
2.クラブ運営諮問委員会の委員は、継続して会員である本会会長経験者と本会功労者から組成される。
3.功労者は長年にわたり、顕著に本会に貢献した人で、幹事会に認められた人。

(幹事)
第7条 本会に幹事会をおく。
2.本会は「全員で運営」を原則とするため、幹事は会員の推薦をもとに幹事会で選考し、総会で承認された幹事が運営にあたる。
3.次年度幹事候補は総会3ヶ月前までに選出をする。
4.幹事の任期は原則として3年とし、年度毎におおよそ3分の1を改選する。原則を逸脱する時は運営諮問委員会の承認を得る。また幹事退任後2年を経過した者は再度幹事候補と成り得る。
5.幹事の中から会長1名、副会長1名を選出する。
6.副会長は次年度会長になる。
7.会長に選出された者は、次々年度会長を指名する。指名された者は次年度副会長となり「事業委員会委員長」を兼務し、次々年度の事業計画を策定する。

(幹事会)
第8条
1.幹事会は、年間行事、運営を総会に諮り、総会で決議されたことを実行する。
2.幹事会は例会当日前、及び翌例会半ばの月2回行う。
3.幹事会は専任委員会を作り、それぞれに役割を分担して、クラブの運営が円滑に且つ活発になるよう活動する。
4.幹事会及び委員会の組織構成とその役割は、「いちょうビジネスクラブ幹事会組織図(平成25年5月13日総会承認)」の通りとする。また組織構成と役割の変更は、幹事会が必要と認めた場合はその旨を「クラブ運営諮問委員会」に諮り、その結果を総会で決定をする。

(会計)
第9条
1.本会の会費は、1名につき月額3,000円、年36,000円とし、毎年3月31日までに、一括前納することを原則とする。
会員が2名の場合、他の1名は年会費10,000円とし、納入は上記に準じる。
2.前項の会費のほか、必要ある時は臨時に会費を徴収することがある。
3.期中入会の新入会員は、入会月より月額3,000円を一括して本会へ納入しなければならない。2名の場合、他の1名は月額1,000円とし、上限10,000円とする。
4.期中において退会した会員に対しては、既に、納入された会費の返金は行わない。
5.優れた社会的功績を有する会員を名誉会員とし、会費の支払義務を免除する。名誉会員は運営諮問委員会が推薦し、総会の決議により決定する。

第10条.本会の会計業務を行うため会計幹事を選出し、会計業務を行う。

(入会、退会)
第11条
1.入会 入会を希望するものは、会員の推薦を得て、所定の用紙をもって事務局に提出する。
2.退会 退会は所定の用紙をもって事務局に提出する。

(慶弔金)
第12条 会員本人が死亡した場合に弔慰金10,000円および供花を贈る。

(事務局)
第13条 本会の事務局は、八王子市明神町2ー19ー9(有)アイ・エス・エフ内 におく。
2.事務局長を設置し、運営諮問委員会承認のもと幹事会で選任・解任を行う。
3.事務局長は本会の事務の統括を行う。

(会則の変更等)
第14条 本会則に定めのない事項は、総会において決定し、会則改正、廃止等の場合も総会の決議によるものとする。

(会員資格の喪失)
第15条 本会の会員は、下記の場合は幹事会の決議により会員の資格を喪失する。
1.規定の会費を納めなかった場合。
2.6ヶ月出席がない場合。
3.会員に多大なる迷惑を与えた場合。

第16条 この会則は平成9年5月14日より施行する。

平成9年7月14日会則一部変更(第13条)
平成12年5月15日会則一部変更(第2条、第3条、第11条、第12条、第13条)
平成13年5月14日会則一部変更(世話人を幹事と名称変更)
平成14年5月18日会則一部変更(第3条総会、第12条、第14条)
平成18年5月15日会則一部変更(第7条会長、副会長の決定)
平成22年5月17日会則一部変更(第2条、第3条、第6条、第11条、第13条、第14条)
平成25年5月13日会則一部変更(第6条、第7条、第8条、第9条)
平成26年5月12日会則一部変更(第2条、第7条、第11条、第12条-慶弔金事項追加)
平成27年5月11日会則一部変更(第9条)
平成28年5月9日会則一部変更(第9条、第13条)
平成29年5月8日会則一部変更(第3条、第9条、第12条)